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【日本カトリック医師会会則】2017年5月14日改正版を掲載しました2017年11月15日
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日本カトリック医師会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は日本カトリック医師会(英文名:Japan Catholic Medical Association 略号:JCMA ) という。
(事務所)
第2条 本会は、事務局を〒164-0011 東京都中野区中央4-39-5におく。
(目 的)
第3条 本会は、キリスト教的愛と正義の精神に則り医師の使命と社会的責任に鑑みてカトリック医師の一致協力により医道の昂揚、医学教育の進歩、医術の研鑚、医療の向上を図り、また、カリタス・ジャパンに協力して社会福祉に寄与し、且つ会員相互の琢磨・親陸を目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に挙げる事業を行なう。
- 医の倫理・医学教育・医療の振興向上についての研究と施策の樹立
- 講演会・研修会およびシンポジウムの開催
- 地域福祉対策と公衆衛生活動
- カトリック医療施設への援助
- カトリック医師の国際的活動の推進
- 宣教・司牧活動への寄与
- 会報および名簿の発行・その他出版物の発刊
- その他本会の目的達成に必要な一切
(支 部)
第5条 本会は、前条の事業を行うため、必要な地区に支部をおくことができる。
(事業年度)
第6条 本会の事業年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
第2章 会 員
第7条 この会の会員は、次の5種とする。
- 正会員:この会の目的および趣旨に賛同し入会したカトリック信徒たる医師および歯科医師
- 名誉会員:本会に大なる功労のあった正会員のうち、会長の諮問により理事会の承認を受けた者
- 学生会員:この会の目的および趣旨に賛同し入会したカトリック信徒たる医学生および歯科医学生
- 賛助会員:カトリック医師会の発展向上に寄与するため、この会に入会を希望する個人で、正会員の推薦により入会した者
- 法人会員:カトリック医師会の発展向上に寄与するため、この会に入会を希望する法人
(入 会)
第8条 本会に入会しようとする者は、別に定める手続きに従って,会長に申請し,理事会の承認を受けなければならない。
(会 費)
第9条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2 会長は、緊急やむを得ない事情ありと認めたときは、理事会の承認を経て、臨時に会費を微収することができる。
3 既納の会費は、これを返還しない。
(退 会)
第10条 会員は,任意に退会することができる。ただし,会長に退会届を提出するものとする。
第3章 役員等
(役員の種類)
第11条 本会に次の役員をおく。
- 会 長 1名
- 副会長 2名~3名
- 理 事 8名~10名
- 監 事 2名
- 評議員 40名~60名
会長および副会長は理事とする。
(役員の選任)
第12条 評議員は、第7条1項の正会員の中から支部ごとに、別に定める数の者を互選又は会長の指名により委嘱する。ただし、評議員の定数は原則として各支部最低2名とし、支部会員数30名までごとに1名の割とする。
2 会長は、評議員会において正会員の中から選出する。
3 副会長は、会長が正会員の中から指名する。
4 理事は、会長が評議員の中から指名する。ただし、本会の運営に必要と認めた場合には、会長は、評議員でない正会員の中からも指名することができる。
5 監事は、評議員会において会長、副会長および理事以外の正会員の中から選出する。
(役員の職務)
第13条 会長は、本会を代表し会務を統理し、理事会、評議員会および総会を招集する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、会長の指示を受けて、業務を執行する。
4 評議員は,評議員会を組織し、その業務を執行する。
5 監事は、民法第59条所定の職務を行なうほか評議員会および理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、監事に議決権はない。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。
2 役員に欠員が生じたときは,別に定めるところにより,補充を行う。補充された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後と雖も、後任者が就任するまでは、その職務を行なう。
(顧問等)
第15条 本会は、顧問司教を推戴し、指導司祭を委嘱する。また、顧問および名誉会長をおくことができる。
2 顧問は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
3 名誉会長は、会長経験者で評議員会において名誉会長として推薦された者とする。
4 顧問司教、指導司祭、名誉会長および顧問は、理事会、評議員会、総会に出席し、意見を述べることができる。
第4章 支 部
(支部の設置)
第16条 司教区ごとに支部をおく。但し必要に応じて司教区を細分し、複数の支部をけることができる。
(支部長)
第17条 支部に支部長をおく。
2 支部長および副支部長は、各支部に於いて評議員の中から選出する。
(支部会)
第18条 支部は、必要に応じ、適宜支部会を開催する。
2 支部会の開催は支部長がこれを招集する。
第5章 会 議
(総会の開催)
第19条 総会は定期総会および臨時総会とし、定期総会は2年に1回開催する。
(総会の承認)
第20条 定期総会には次の事項を提出し、報告をしなければならない。
- 収支決算
- 財産目録
- 事業報告
- 会則の変更
(評議員会の開催)
第21条 評議員会は年1回開催し、会長が招集する。
2 会長が必要と認めたとき、臨時総会を開くことができる。
3 評議員会を理事会と合同で開催することができるが、決議はそれぞれの定めるところによる。
(評議員会の定足数)
第22条 評議員会は、評議員現在数の2分の1以上の評議員が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 やむを得ない理由のため評議員会に出席できない評議員は,議長または他の評議員を代理人として表決を委任することができ、出席したものとみなす。
(評議員会の議長)
第23条 評議員会の議長は、評議員の中から互選する。
(評議員会の審議)
第24条 定期評議員会では次の事項を審議する。
- 事業および会計の計画の議定
- 事業および会計の報告の承認
- 会長および監事の選出
- その他理事会において評議員会に付することを必要と認めた事項
(評議員会の決議)
第25条 評議員会の決議は,出席した評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の裁決するところによる。この場合において,議長は議決に加わることができない。
2 会長又は評議員が,評議員会の目的である事項について提案した場合において,その提案について,評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなすものとする。
(理事会の開催)
第26条 理事会は年2回開催し、会長が招集する。
2 会長が必要と認めたとき、臨時理事会を開くことができる。
(理事会の定足数)
第27条 理事会は、理事現在数の2分の1以上の理事が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は,議長または他の理事を代理人として表決を委任することができ、出席したものとみなす。
(理事会の議長)
第28条 理事会の議長は、会長が務める。
(理事会の審議)
第29条 定期理事会では次の事項を審議する。
- 事業および会計の計画
- 事業および会計の報告
- 会長および監事の推薦
- 評議員会に付することが必要な事項
(理事会の決議)
第30条 理事会の決議は,出席した理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の裁決するところによる。この場合において,議長は議決に加わることができない。
2 会長又は理事が,理事会の目的である事項について提案した場合において,その提案について,理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。
第6章 資産および会計
(経 費)
第31条 本会の経費は会費・寄付金その他の収入を以て支弁する。
(資 産)
第32条 本会の資産は会長がこれを管理する。
2 資産のうち現金はゆうちょ銀行または確実な銀行に預入して管理する。
(余剰金)
第33条 年度末において剰余金を生じたときは、理事会の議決を経てその全部若しくは一部を翌年に繰り越すか、または積立金として積み立てるものとする。
第7章 事 務 局
第34条 本会に会務の円滑迅速かつ適正な処理を図るため事務局を設け、事務局長をおく。
2 事務局は企画・編集・会計・渉外・庶務その他必要な職務をおく。
3 事務局の職員の任免は理事会の議を経て会長がこれを行う。
第8章 会則の改正
第35条 本会則の変更は、評議員会において出席評議員の3分の2以上の同意による。
附 則
本会則は平成21年4月5日より施行する。
- 第26条記載の施行日は総会において承認あった日からとする。
- 細則1記載の年会費は評議員会においてこれを定める。
- 監事は本改正会則施行の当初に選任するものに限り第10条6項の規定に拘らず理事会においてこれをなす、ただし直近の評議員会においてその承認を得なければならない。
- 本会則は平成29年5月14日より、改正施行する。
会費に関する細則
- 本会の会費は年額次の通りに定める。
- 正会員:10,000円
- 名誉会員:会費免除
- 学生会員:1,000円
- 賛助会員:7,000円
- 法人会員:10,000円
- 平成21年4月5日より実施される。
- 本細則は、平成29年5月14日より改正実施する。